例えば・・・こんなケースは
いかがですか?
夫は認知症を患った後、先日お亡くなりなりました。残された財産は、妻の住む自宅の土地建物(1000万円)と預金500万円、田んぼ1反です。長男と夫は折り合いが悪く、東京に住んでいます。長女は認知症の父をずっと介護してきました。ありそうな話ですが、すんなりと相続を終えることができるでしょうか?

もし長男が自宅も田んぼも現金に換えてきっちり分けて欲しいと言ったら?妻は夫との思い出の自宅にこれからも住むことができるでしょうか?夫は残した家族にどうして欲しかったでしょう?

相続というその時が始まってしまってからでは、できることが限られてしまいます。その時を迎える前に、やっておける対策があります。むしろ認知症になる前に伝えておきたかったことが、家族に負担をかけずに済む方法が、そして自分の人生のためにやりたかったことがあったはず。
終活・相続は、自分と大切な人へ最後の「ありがとう」を伝え合うためのもの?
旅たちの時に遺族に遺す(残す)ものも、旅立つ人へ贈る(送る)ものも、たまたま資産・財産という形をしているだけで、本当に相続しているのは「ありがとう」の想い。そんな最高の相続をかなえるためには、正しい終活・相続を学び、きちんと実践することが大前提。残される人が「もめない」「泣かない」「損しない」ことが実現すればこそ。

そして「ありがとう」の想いをのこす準備ができてこそ、これからの限りある人生をもっと、もっと、いきいきと楽しむことができます。
終活・相続サポート館がお手伝いするのは、旅立つ人にも、見送る人にも「ありがとう」という感謝がのこる最高の終活・相続です。

終活・相続の進め方 ▶
「私」以外の想いは?
「家族で終活」が理想です。
ご相談事例 ▶
私達がサポートします
亡くなった父や、おひとり様だった伯母の相続の経験から、いかに元気なうちにやっておけばよかったこと、伝えたかったことがあったかが身に染みてよく分かります。
では、どこに相談に行けばよかったでしょうか?
もめてしまった後の弁護士さん?税金を計算する時の税理士さん?それぞれのプロの必要な場面はありますが、まだお元気な間に相続対策や税金対策だけでなく、その前にやっておかないとい
けない健康介護や認知症のこと、老後の資金計画や保険のこと、遺言やエンディングノートのこと、葬儀やお墓のことなど。終活・相続の範囲は本当に広いものです。
まずは総合窓口として気軽に相談していただける「井上ちあき行政書士事務所」をご利用ください。

行政書士 井上 智章
《他保有資格》
相続診断士、ファイナンシャル・プランニング技能士、マスターシニアライフカウンセラー、身元保証実務士、生前整理アドバイザー、エンディングノート書き方講師、海洋散骨アドバイザー